植物検疫が必要なものについての
簡易的な表をご紹介
(ここをクリック)
しましたが
もっと踏み込んだ内容について
何度かに分けてご紹介しています。
下記をクリックして
知りたい情報を探してくださいね。
植物防疫とは・・・・
”海外からの病害虫の侵入を防ぐた
輸入される植物に対して
検疫を実施すること”を目的としています。
・このため、高度に加工された植物は
病害虫の付着はないと考えられるので
輸入植物検疫の対象としていません。
・ただし、加工の程度は
持ち込まれる物により様々ですので
植物検疫の対象となるかどうかは
ケースバイケースで判断とのこと。
以下の内容は編集長mimiが
個人的に植物検疫が必要か否か
疑問に思ったものを
直接植物防疫所に確認したものです。
今回はビーチの砂や貝等の規制についてです。
Q:【ビーチの砂】は検疫必要?
A:有機質の混入しない砂礫については
検疫の対象外。
ただし、土壌は輸入禁止品なので
植物検疫カウンターで
土壌が混入していないことの
確認を受けていただく必要があります。
土じゃなければ検疫の対象外。
でも有機質の混入しないという
部分の判断が難しいですね。
ハワイの砂や溶岩のかけらは
持ち帰るとペレの怒りに触れる
というのを聞いたことあります。
Q:ビーチで拾った貝は検疫の対象?
A:植物ではないので
植物検疫の対象外。
ただし、土壌は輸入禁止品なので
現地でよく洗っていただくようお願いいたします。
貝は対象外なんですね。
よく洗うことが大切。
植物防疫所のHP
●植物防疫所HPの
「輸入条件に関するデータベース
(ここをクリック)」で入力すれば
確認できることもありますので
ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
●植物防疫所のHPはこちらです
(ここをクリック)
●よくある質問
(海外からの植物の持ち込みや
海外への植物の持ち出しについて)は
ここをクリック
(追記)2018/10/1から変更あり
2018/10/1から
日本に果物や植物を持ち込む際
輸出国(旅行先)発行の
検査証明書の添付が義務付けられました
日本の空港到着の際
持ち込みたい果物や植物と一緒に
発行された検査証明書を提出して
検査を受けてください。
検査証明書が添付されていない植物は
廃棄処分となります。
検査証明書を添付せずに輸入した場合や
輸入時の検査を受けなかった場合は
3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金が
科せられる場合があります」
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