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入国が厳しくなる
外務省から「水際対策に係る
新たな措置について」発表がありました。
これによると
「国籍、滞在した国や地域
滞在期間に関係なく
海外から日本に帰国・入国する
全ての人の方を対象として
入国前72時間以内の
PCR検査が必要になるとのこと。
対象者
国籍、滞在した国や地域
滞在期間に関係なく
海外から日本に帰国・入国する
全ての人の方が対象。
陰性証明の取得
海外から日本に
帰国・入国する全ての人は
出国前72時間以内に
新型コロナウィルスに関する検査を受け
医療機関又は検査機関から
「陰性」を証明する
検査証明書を取得し
入国時に検査官に提出しなければなりません。
日本の到着空港での検査等
陰性証明を提出した場合
日本の到着空港で検査を受け
結果が陰性と判定された場合は
入国後14日間は自宅等で待機。
空港からは公共交通機関の使用は不可。
陰性証明を提出できなかった場合
検査証明書を提出できない場合は
入国後、検疫所が確保する宿泊施設において待機。
(検疫官の指示に従わない場合は
検疫法に基づく停留措置の対象となる場合あり)
入国後3日目(入国日は含まない)に
再度検査を受け、陰性と
判定された場合には宿泊施設を退所。
ただし宿泊施設対処後も
入国14日間は自宅等で要待機。
また入国後14日間の自宅等での待機
公共交通機関の不使用
LINEアプリ等での健康フォローアップ
地図アプリ機能等による
位置情報の保存
接触確認アプリの使用等について
誓約書を提出。
検査証明について
検査証明の様式については
出国前72時間(検体採取から
搭乗予定航空便の
出発時刻までの時間)以内に
検査を受けて取得した
所定のフォーマットを使用すること。
所定のフォーマットによる
検査証明発行に対応する医療機関がない場合
任意のフォーマットの提出も可としますが
下記の情報を記載すること。
必要情報が欠けている場合には
出入国管理及び難民認定法に基づく
上陸拒否の対象となるか
検疫所が確保する宿泊施設等で
待機していただくことがあります。
1・人定事項
● 氏名
● パスポート番号
● 国籍
● 生年月日
● 性別
2・COVID-19の検査証明内容
● 検査手法(所定のフォーマットに
記載されている採取検体/検査法に限る)
● 検査結果
● 検体採取日時
● 検査結果決定年月日
● 検査証明交付年月日
3・医療機関等の情報
● 医療機関名又は医師名
● 医療機関住所
● 医療機関印影又は医師の署名
4・注意事項
上記1~3の全項目が英語で記載されたものに限る
ハワイで陰性証明を取得できる病院
ハワイで陰性証明を取得できる
病院の一部を紹介しています。
下記をご覧ください。
記事の無断転載お断りします。
(2021/1/9)
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